1949-05-14 第5回国会 参議院 建設委員会 第15号
○政府委員(瀧野好曉君) そういう御意見も一つの御意見であろうと思いますけれども、先程から申しますように、主として消防團を考えますが、それ以外に消防本部というような常設機関を設けておる市町村もございますが、実際活動を要します消防團等の活動につきまして、何といいますか國家的なお世話と申しますか、それがどういうふうに水防計画上現せれておるかということは又別の観点から消防廳としても考えなければならない。
○政府委員(瀧野好曉君) そういう御意見も一つの御意見であろうと思いますけれども、先程から申しますように、主として消防團を考えますが、それ以外に消防本部というような常設機関を設けておる市町村もございますが、実際活動を要します消防團等の活動につきまして、何といいますか國家的なお世話と申しますか、それがどういうふうに水防計画上現せれておるかということは又別の観点から消防廳としても考えなければならない。
現在の水防活動は、消防組織法において、消防署、消防團等の消防機関が水防の衝に当り、その活動の基準は消防法に定められておるのでありますが、消防法は消火を主眼として制定せられ、水防活動については適正を欠くきらいがあるがゆえに、水防に対してその特殊性に対應するために、消防法と相まつて水防法を設定する点にあるのであります。
而してこの水防に対する組織はと申しますと、河川法によつて都道府縣知事が河川管理の責任を持つてゐる下で從來からの水害予防組合、市町村等の水防員や消防團又は地元部落民の水防組が当つておりまして、活動のための法制としては消防團等に関して消防法が消火に関する若干の規定を準用しているのみであります。
しかしながら、この水防に対する組織を見ますると、河川法によつて都道府縣知事が河川管理の責任を持つているもとで、從來からの水害予防組合、市町村等の水防具や消防團または地元部落民の水防組が当つておりまして、活動のための法制としては、消防團等に関しての消防法の消火に関する若干の規定を準用しているにとどまるのであります。
毎年三教室ずつ、十教室を四箇年かかつて完成させようというので、村の青年あるいは消防團等を農閑期を見ましては勤労奉仕に招集いたします。大工、左官も、その数は少いのでありまするが、私に招集されまして、血と汗によつて今やつております。現在の農村の財政がかくのごとく非常に緊迫の状態に置かれておるのであります。